【あなたは大丈夫?】アーティストの画像をSNSで使うのは著作権侵害?音楽好きが気をつけたい法律・ルールまとめ
みなさんこんにちは、yu-saです。
みなさんはTwitterなどでアーティストの画像を加工してアップロードしたり……好きな歌詞をTwitterにアップロードしたり……なんてことを目にすることはありませんか?
私もTwitterで当ブログの情報を発信すると同時に、同じアーティストのことを好きな方をフォローさせていただいていつも楽しみに見させてもらっているのですが、そういった画像が流れてくることは多々あります。
でもちょっと待ってください。
それって、著作権的に大丈夫なのでしょうか?
悪意はないとは思うのですが、一応ルールは知っておいた方がいいんじゃないかと思ってこういった記事を作成させていただきました!
「好きな楽曲の歌詞をTwitterにあげることはNG」「アイコンを好きなアーティストにするのはNG」「スマホライトでアンコールを呼ぶのはグレー!?」など、意外と知らないこともたくさんあるかもしれません。
知らなかった方は一度認識を改めて、アーティストに迷惑がかからないようにSNSの運用をしてみましょう!
それでは、みていきましょう!
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【目次】
はじめに、この記事を書いた理由と前提
まず、なぜこのような記事を書いたか理由を説明させてください。
大きく分けて理由は3つあります。
1つ目にTwitterにおいてあるアーティストのファンのアカウントが短期間に多数凍結されたこと。
2つ目にルールの認識をしっかりし、線引きをすることでアーティストとファンとの間に齟齬がなくなり、より一体になれると思ったこと。
3つ目はもし万が一のことが起こらないように、自分の身は自分で守るため知識を身につける必要があるんじゃないかと思ったこと。
詳しく説明させていただきます。
まず1つ目にTwitterである界隈のアカウントが大量に凍結されたこと。
これはおそらくアーティストの画像などを大量に使い、Twitter社のシステムから著作権侵害アカウントと認識されたためだと思います。
誤BANなどと言っている方も見かけましたが、著作権侵害行為を行っている以上は正当なBANと言わざるをいません。
ルールの認識が甘いとこう言ったことも起きてしまうため、今一度ルールをしっかりと認識してほしいという思いが強く生まれました。
次に、2つ目。
ルールの認識をしっかりし、線引きをすることでアーティストとファンとの間に齟齬がなくなり、より一体になれると思ったから。
これはアーティスト側の気持ちに立って考えてみたいと思います。
もし自分のことを心から応援してくれている人がいたら本当に嬉しいですよね。
でも、その人がちょっとルールを犯していたらどうでしょう。
嬉しい反面、ちょっと複雑な気持ちになりませんか?
「私あなたのファンです!大好きすぎてあなたにお金あげたくて、銀行強盗してきて1000万円持ってきたのであげます!!」
受け取れますか?
ちょっと例が大袈裟すぎるのと法を犯すベクトルが違うかもしれませんが、ルールを破ってでも応援するのはちょっと違うかなと私は思うことを伝えたいです。
あくまでファンがルールを守って応援するからこそ、アーティストが心から喜んでくれるのであって、ルールを破ってまで応援するのはいかがなものかなぁと思います。
3つ目に、もし万が一のことが起こらないように、自分の身は自分で守るため。
これは1つ目に非常に関わりますが、どういうことかというと、「もし万が一アーティスト側や事務所側が厳しくルールを取り締まり、違反している人を片っぱしから訴え出したら、ルールを破っている側が確実に不利になる」と言う意味です。
だってルールを犯している方が悪いのは明白ですから。
もちろん、裁判になったとして裁判官がどう判断するかは分かりませんが、不利な立場からスタートするのは明らかですし、何よりそんな状況になったら今まで楽しかった応援していた時の思い出は全て最悪な思い出に変わると言うことです。
ないとは思いますが、100%ないとも言い切れないですしこんな時代ですから自分の身は自分で守ろうと言うことです。
その上で。
まず前提ですが、アーティスト側に不利益が生じない限りあまり大きな問題にはならないと言うことを認識しておくといいと思います。
むしろアーティストにとって嬉しい場合黙認される、ないしは推奨していることが多いというのが現状とも言えるでしょう。
理由は単純です。
これだけルール違反が横行していると、大きな不利益が生じない限りいちいち罰しているとそれにかかるコストの方が莫大になってしまうからです。
また、悪気があって行っているわけでない人をいちいち罰しているとアーティストの価値を下げてしまいかねないというジレンマもあるかもしれません。
むしろ、アーティスト側がOKを出せばコミュニティが盛り上がることは往々に考えられますし、私の大好きなあるバンドは自分たちのことを著作権フリーバンドと公言していたりもします。
また、事務所がOK/NGの線引きを明確にしているところもあります。
その場合はしっかりそのルールに則りSNSなどの運用をすることを強くお勧めします。
例.LDHのルール
さらに、今回は「引用」については触れません。
というのも、著作物を引用という形で使用するには
・他人の著作物を引用する必然性があること
・自分の著作物と引用部分が区別されていること
・主従関係が明確であること(引用部分はあくまで従属関係)
・出所の明治がなされていること
の4要件を満たす必要があります。
ところが、ファンがこの4つを満たしてでも著作物を使用しなければならない場合が滅多にないと思われるからです。
前置きが長くなりましたが、これらを踏まえた上で以下をお読みください。
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🚫当たり前にダメなルール🚫
ライブの録画・録音
実際に参加したライブの録画・録音はもちろんアウトです。
また、公演前後にライブステージなどセットの写真を撮っている人も見られますが基本NGと思っていいでしょう。
アーティストによってはスタッフが駆け寄ってきてその場で消すまで横で厳しく見ていることも目撃したことがあります。
まぁ、ツアーなんかは特にステージひとつでネタバレになりかねませんからね。
というか、スタッフさんが「撮影・録音禁止」というプラカードを掲げているのにそれを平気で写真に撮る人たちは何なんでしょうか…。と思ってしまいます。
他にも、「会場内での写真撮影はご遠慮ください」とアナウンスが流れる中であちこちからパシャッ!📸と音が聞こえたり…。
ルールを守っている人が不快になるのはいかがなものでしょうか。
たまーーーーーにYouTubeに明らかにスマホで撮ったライブの映像が平気でウン十万再生とかいっているのを見ることがありますが、それは海外で行われた公演のものが多いです。
実は海外では基本的には公演のスマホ撮影はOKなんですね。
なのでそれがYouTubeにあろうが動画が削除されない、ということなんですね。
これは価値観の問題かもしれませんが、自分がもしアーティストならスマホ向けてないでちゃんと音楽聞いてくれって思うかもしれませんが…。
思い出に残したいと言う気持ちはわかりますが、「思い出をスマホで撮影して形に残すこと」>「思い出として記憶に刻むこと」になってしまっては意味ない気がしますね。
話がそれました。
繰り返しになりますがアーティストからの許可がない限り日本では撮影・録画ともに原則禁止なのでお間違いのないように。
チケットの転売と昔のCDの転売
行きたかったライブが行けなくなってしまった!!
倍率高かったしチケットを少し色つけて売っちゃおうかなぁ。
そこのあなた、立派な犯罪行為です。
チケットの場合定価以上の価格で転売することは「チケット不正転売禁止法」で禁止されております。
昔好きだったアーティストの初回限定盤が手元にある!
でも最近聞かなくなっちゃったなぁ…。
メルカリで少し高く売れるかな…。
実はこれは自由競争の範囲内とされており問題ないとのこと。
ただ、アーティスト以外の人が利益をたくさん受け取っていると思うと何とも言えない気持ちにはなりますよねぇ。
また、握手券や抽選券が入ったCDなどを大量に買って転売するのはもちろんNGです。これは商売にあたってしまい、古物商許可というものが必要になります。
せどりなどという言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、古物商許可を取らずそう言った行為を行ってしまうと違法行為になってしまいますのでお気をつけください。
合わせて読みたい「大学生に人気のバンド17選!まずはここから始めよう」
初回限定盤などの動画をアップロード
当たり前にアウトです。
立派な著作権侵害です。
YouTubeなどであれば報告すれば著作権者に通知がいくと思いますので、見つけ次第しっかり報告しましょう。
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⚠️間違えやすいルール⚠️
テレビをスマホで撮って写真や動画をアップロードするのは?
テレビをスマホで撮ってSNSなどにアップロードするのはNGです。
私的利用の範囲なら大丈夫らしいですが、残念ながらそれをアップロードしてしまうと著作権違法という違法行為に入ってしまいます。
アーティストの画像を使って愛を発信してもいいの?
基本的には許可なくアーティストの画像を使うことはNGです。
著作権・肖像権の侵害に当たってしまいます。
著作権にもいくつかあるらしく、著作物を複製してしまっている時点で著作物複製権の侵害にあたるそうです。
ただ、基本的には前提で話した通り、アーティストに害があるor別の人が利害関係を被ることがない限りは黙認されていることが多いです。
また、LDHという事務所は、「正規品ではない写真、アーティストに不利益になるもの、アーティスト以外に利害関係が生じるもの、悪意があるもの」でない限りはOKとしているようです。
事務所やアーティストごとに定めている場合があるのでまずはそれをチェックすること、それがない場合は使わないようにするのが良いかと思います。
合わせて読みたい「新木場STUDIO COASTが閉館!?その理由は?」
YouTubeなどのMVをスクショするのは?
こちらもNGです。
何度も申し上げますが、著作物複製権の侵害にあたります。
アイコンにアーティストの画像を使うのはNG?
まず、大前提としてなりすましとみなされかねなような、アーティストと全く同じ画像を用いることは絶対にやめましょう。
アーティストに不利益を与えかねないと言えるので、罰せられる可能性があります。
また、基本的には著作権・肖像権の侵害にあたりますがこちらもLDHは好意的なもののみ使用可としています。
事務所やアーティストがOKを出していない限りはやめておくべきでしょう。
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SNSに歌詞を載せることは?
実はこれ、TwitterはNG、Instagram、TikTokはOKなんです。
アーティストの著作物を守るJASRACという会社があるのはご存知でしょうか?
このJASRACが利用許諾契約を行なっているサービスに関しては歌詞を載せることがOKということになります。
以下に一覧を載せておきますが、Instagram、TikTok、YouTubeなどのサービスは名前があるもののTwitterはないのがわかりますでしょうか。
つまり、著作物を管理するJASRACと契約をしていないTwitterにおいて歌詞を投稿することはNGということになります。
スマホのライトでアンコールを呼ぶのは?
これはライブによると思われます。
ライブで「スマホの電源はお切りください」というアナウンスが流れていた場合はどうでしょう。
もちろんアウトですよね。
スマホの電源が切られているはずなのにスマホのライトがたくさんついていたらアーティスト側は「ルール守ってもらえていないんだ」という気持ちになってもおかしくないですよね。
実際、スマホ撮影・使用可のライブではアーティスト側がよく「きれいだー!ありがとー!!」などの反応をほぼ必ずしてくれますが、スマホ使用禁止のライブにおいてはアーティスト側は全く触れません。触れてくれません。
お客さんの1/3くらいの人がスマホのライトをつけてアピールしているのに、気づかないわけがないですよね。
気づいているのに反応しない→反応できないと考えるのが妥当でしょう。
しっかりルールを守って、アーティスト側にも気持ちよくアンコールをしてもらえるようにしたいものですね。
合わせて読みたい「大炎上したフェス、波物語2021について思うこと。」
終わりに
いかがでしたか?
今回は音楽好きが気をつけたいルール・法律についてまとめてみました。
アーティストやルールを守っているファンが不快にならないように、しっかりルールを守って音楽を楽しんでいきましょう!
明日以降の更新予定はこちらです!
他にも「〇〇な時に聴きたい音楽」シリーズやバンドについていくつも記事を書いておりますので、気になる方は以下のページから是非読んでくださると嬉しいです!!
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最後まで読んでいただきありがとうございました!
楽しんでいただければ幸いです。
それでは、また!!